2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
経常賦課金と特別賦課金、合計をしたものが、平成十一年のときには六千八百三十五円、今二十九年現在のところで見ると四千百六十七円、大体四割減ぐらいの形になってきております。これ、大変御努力をいただいているというふうに思います。 まず、三分の二の同意というのも、年齢が高くなってくる、世代が変わると、これから工事いつまでやるんだと。
経常賦課金と特別賦課金、合計をしたものが、平成十一年のときには六千八百三十五円、今二十九年現在のところで見ると四千百六十七円、大体四割減ぐらいの形になってきております。これ、大変御努力をいただいているというふうに思います。 まず、三分の二の同意というのも、年齢が高くなってくる、世代が変わると、これから工事いつまでやるんだと。
賦課金も、事業の賦課金、特別賦課金と、それから維持管理の関係ということで経常賦課金とは性格が異なりますのでアプローチも当然違ってくるというふうに思いますけれども、今後の検討を是非お願いをしたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきますけれども、冒頭触れましたように、今回の新型コロナの件でございますとか、先ほど岩井委員からもお話がございました、最近は非常に自然災害も頻発をしております。
したがいまして、積立額がこれまでの減価償却累計額に比べて仮に不足をしているということであったといたしましても、その不足分の全額の積立てを今の世代で直ちに行わなければいけないということではないわけでございまして、将来の施設更新の時点におきましてその不足分を特別賦課金という形で、その将来に向かっての世代に賦課金をお願いするということも可能であるわけでございます。
平成二十七年度の数字で申し上げますと、経常賦課金、特別賦課金合わせまして九八・六%、金額ベースでこの徴収率になっておるところでございます。
○青山(大)委員 というのは、実は次の質問で聞こうと思ったんですけれども、どうしても現行制度上では、組合員資格を土地の所有者から耕作者、担い手に交代すると、一応、施設の特別賦課金とか経常賦課金も全て担い手が負担することにはなっているけれども、そういった中で、准組合員を設けて、組合員資格を担い手に交代した場合でも、所有者が准組合員となって賦課金の一部を負担する仕組みを導入することというふうに理解したわけで
○佐藤昭郎君 私が少し調べたところによりますと、北海道の場合は、土地改良区、土地改良事業を行っていく場合の土地改良区の特別賦課金、これは事業の負担金ですね、それから経常賦課金ともこれ使用収益権者が負担していると、要するに営農者が、借り手がやっているというのが五割なんですけど、内地ではこれ二〇%なんですね。
土地改良の負担金につきましては経常賦課金と特別賦課金、両方ございますけれども、通常の賦課金につきましては徴収率が九八%ということになってございます。また、建設事業費の償還に充てられます特別賦課金、これにつきましては九七%という率になっております。
また、建設事業費の償還に充てられます特別賦課金、これにつきましても徴収率は同じく九九%程度でございまして、これについては事業償還金のピークをカットしてあるいは後年度に繰延べを行うなど、国としても種々の措置を講じている状況にございます。
今の賦課金の納入状況でございますが、これは全国土地改良区、一割ほど無作為抽出で調査したものがございますが、これによりますと運営費、施設の維持管理費等の経常賦課金の納付率が九九%、それから建設事業費の償還のための特別賦課金が九八%ということで、大部分の賦課金はきちんと納付されていると承知いたしております。
○政府委員(松山光治君) 土地改良区段階におきます負担金の、それも事業費に関連する負担金という意味で特別賦課金の扱いがどうか、こういう御質問でございますが、要は資産の譲渡等の対価に該当するかどうかということでございます。
○下田京子君 さらに、特別賦課金は課税されますね。されないものもありますね。国営の事業ですと国が国税局に払うという格好ですね。県営事業は県が払いますね。団体営は土地改良区が支払うことになりますね。しかし、その中で課税されない部分もある。ところが、これまたケース・バイ・ケースだというお話なんですが、そうですが。
私どもが播州の組合についてヒアリングをいたしましたところでは、当初に設備取得金額の二・八%を特別賦課金として徴収をいたしまして、残金につきましては年三%の負担を組合員にお願いしているというような状況と聞いておるわけでございます。ならしてみますと、三二一、三%というような数字になるのかなと思うわけでございます。
なぜかといいますと、賦課金だとか特別賦課金、あるいは保証金とか、いろいろな名目で実際は上積みがなされているわけです。これは協同組合なり高度化事業組合の団体で自主的にやっておられるものもあるし、いろいろな関係から上積みが行われておると思うのです。通産省はこういった実態を御存じでございますか。
それから、当初に取得金額の二・八%を特別賦課金として徴収しておりますので、これを仮に十二年、二年据え置きがございますので十四年で割りますと、〇・二ぐらいになりますので、先ほど三・二ないし三と申し上げたわけでございます。
このうち一般賦課金それから特別賦課金、過年度賦課金等の賦課金が二十億三千万円でございます。それから調査計画とか設計等の受託料とか補助金等の収入が百九十六億円でございます。それから換地関係の受託料や補助金等の収入が九十五億七千万円でございます。それから適正化事業の収入が六十五億円でございます。
しかし、商工会には法第六条においては営利を目的とすることは禁じられておりますし、その全収入が現在のところ会費あるいは国、県の補助金、県単補助金、市町村の補助金、特別事業を行う場合は特別賦課金、あるいは手数斜の収入、受託事業収入その他に限られておるわけでございますが、補助金が充実されることは財政的には望ましいが、そのために商工会の自立性が損なわれてはならないと思うわけでございます。
○政府委員(三島孟君) ただいまお話しのございました特別賦課金の制度でございますけれども、シンガポールにおいては非常に成功したというふうに聞いております。
○政府委員(大山一生君) この特別賦課金というのも実は脱落防止を阻止するという意味においてあるわけでございまして、この八年という期間は、最初干拓事業から始まりまして、国営土地改良事業全部について八年ということになっているようなことから八年としたわけでございます。
○阿部(未)委員 そこで私が問題にしたいのは、いわゆる二種地域の特別賦課金と一種地域の汚染負荷量賦課金の違いです。特別賦課金については、現に被害が起こってから公害の認定があって、金が要るようになってからその必要なものを取るということになっております。
いまは汚染負荷量賦課金だとかあるいは特別賦課金だとかいう制度になっておることは御承知のとおりですね。それ以外に何かもっといい、合理的な方法があるじゃないかという御提言でもあるのでございましょうか。
○岡本委員 大臣に一つお聞きしたいのですが、日本輸出縫製品工業組合、これが全国の十九府県の組合を大体この理事長が牛耳っておるといううわさ、そこで日米間の輸出ワクやあるいは生産ワク、これを一人で大体かってにきめて業者に圧力をかけているというような現実の姿があらわれておるわけでありますが、そこで国が支払う金額から事業団費として一〇%、あるいは特別賦課金として五%、こういうような金額の試算を私のほうでしますと
つまり国から支払う金額から事業団費として一〇%、保証金五%、これはあとで返ってくるのですが、その上に特別賦課金、こういうものが五%、そのほかに税金として持っていかれる。したがって、あなたのほうで割り当てた金は、実際に業者の手に入るのは三割か四割近くになっておる。こういうことはあなたのほうでわかっておりますか、どうでしょうか。
時間がありませんので、ちょっともう一点お尋ねしておきたいのは、私が質問したのが二月の十八日、そしてこの報告によると、二月十九日までに集めたこの特別賦課金は返したという、そういうこの報告でありますけれども、いまこの御報告の中で、徳島県のほうでは国民協会への寄付等だというように考えて、その旨この組合に通達を流している。
○横路委員 私の調べた範囲では、東京そのほかまだ二、三の県でそういう説明をして、特別賦課金を集めたところがあるというように聞いているわけでありまして、いまその調査をするということでございますから、さらにその点について調査をしていただきたいと思うのです。
○亀長政府委員 先般御質問のございました、一月二十日全国味噌工業協会役員会において決定した特別賦課金に関する件につきまして、全国味噌工業協会会長藤森氏につき調査をいたしましたところ、てんまつ書を提出をしてまいりまして、すでに当委員会の委員部のほうに、午前中に、その農林大臣に報告のございました書面の写しを提出してございます。
「原料米の特別賦課金について 原料米の申請、買受け並びに賦課金の送金等については、毎々格別の御配慮を賜わり厚くお礼を申し上げます。陳者去る二十日役員会及びブロック会長会議に於いて種々御協議賜わり、破砕精米及び昭和四十三年以前産丸米割り当分について、下記基準により特別賦課金をお願い致すことに相成りましたので、何卒御了承の程、お願い申し上げたく、御連絡申し上げる次第です。」
二十五日にきめたものが、何で二十日の日に業界でもって特別賦課金を割り当てするなんということがきまるのですか。おかしいじゃないか、それは。
二十日の全国会議できめられたからといってそういう報告をして、みんなに了解をさせて、そしてこの特別賦課金についてもこういう通達を出しているのです。徳島県の味噌工業協同組合が四十六年の二月二日に組合員あてにいろいろ書類を送っている。その添付書類の一つは、全国味噌工業協同組合連合会がこれは各県の味噌工業協同組合にあてた四十六年一月二十七日付のそういう通達を出している。これを添付している。
最近の新聞を読みますと、これはケネディラウンドの中の一節で出ているのですが、鉄鋼の「米の特別賦課金制、後退を期待」という中から取った文章の中に「こういった非課税障壁が撤去できれば、国際競争力の強い日本の鉄鋼は関税が下がるにつれて輸出がふえるものとかなり楽観的な見方が支配的である。」それから資本自由化のいろいろな資料を私見ました。そうすると、鉄についてはもうほとんど資本自由化されても平気である。